【1,500万円】贈与税非課税制度を活用して、教育資金と相続税問題を同時に解決しよう

今日は税金のお話です。

子育てには私立小学校、幼児教室、習い事などなど、非常にお金がかかります。
仮に小学校受験をする場合は高額のお受験幼児教室の費用もかかります。

ざっと事例を挙げればかかる費用は下記の通り

私立小学校:80~150万円/年 以後中学、高校も同様。
習い事平均:20万円/年 100万円を超えるケースも多い。
大学:60万~/年 青天井

かなり大変です。一般的に年収1,000万円近くある世帯であっても、都内私立小学校へ通うことで、
収支が赤字になると言われています。これはお泊り行事や習い事、お付き合いの費用も加わってくるためです。

この点、我が家は残念ながらご縁がありませんが、祖父母がお金を持っているご家庭はラッキーかもしれません。
教育資金の贈与税非課税制度という税金優遇の制度があり、2021年3月までに申し込む(延長可能性あり)ことで、
非課税となります。非課税と言うのは税金がいらないことを意味します。通常は年110万円を超える贈与は税金がかかるのですが、この制度を利用することで不要となります。

目次

教育資金の贈与税非課税制度の手続方法

①祖父母から入金するための、孫名義の専用口座を準備する。

②お金を孫名義の口座に入金する。
非課税枠は、孫一人当たり1,500万円となります。教育資金は学校に支払う費用(入学金、授業料、修学旅行費、学校給食など)の他、学習塾や習い事(スポーツ、ピアノ、習字など)にも500万円まで利用することができます。

③教育に必要なお金を講座から支払う
お金は教育目的にしか使用できないので、学校で発行された領収書、振込履歴などが必要となります。この点、どこに支払うかには注意を払う必要があります。習い事に必要な教材などをその教室や指導者から直接購入するのは資金使途として認められますが、一般書店や一般のスポーツショップでの支払いは認められません。
また、23歳以上は、習い事の費用が制限され、教育目的の費用として認められなくなりました。

④口座は30歳で終了となり、残金には贈与税が課税される。
こちら注意事項になりますが、1,500万円をつかいきれない場合は、しっかり課税されます。
基準として、私立小学校へ行かせるとすぐに使い切ってしまうでしょうし、
習い事だけで公立育ちのご家庭は余る可能性もあります。

但し、こちらも近年の改正により、学校等に在学している人と、教育訓練給付金の教育訓練を受けている方については、
残金に係る贈与税を課税しないこととなりました。

非課税の留意事項

本件、必ずしも1,500万円の非課税制度を利用しなくても、適法に課税されないようにすることも可能です。

①そもそも年間110万円以下なら贈与税はかかりません。

②そもそも、扶養義務者が子供の教育費を払っても、その都度必要な金額である限り、贈与税の対象となりません。

③生前贈与を適法に行い、まさかのときに相続税を支払うリスクを避ける。

制度を利用できないケース

2019年4月1日より制度が変わり、厳しくなりました。

・贈与を受ける側の所得が1,000万円を超える場合、制度の適用はない。
この点、受けるという点がポイントです。贈与される子供の話ですね。通常のご家庭は無縁でしょう。

・教育目的の贈与を行ってから3年以内に、贈与をした人が亡くなってしまった場合には、その時点で残っている金額につき、相続
財産に戻し、相続税が課税されることとされました。こちらに該当する方も中にはいるでしょうね、、

制度をうまく活用していきましょう!

税理士紹介ネットワーク

 

 

 

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