【ブロガー向け】確定申告のしくみと税金の基本を公認会計士がわかりやすく説明します。

今日は確定申告について、基本的な考え方から納税まで、ブロガーを事例に挙げてお話したいと思います。

目安として、ブログ収入が月に1万円程度得られるようになった方が対象となります。

目次

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの収入を合計し、必要経費を差し引いた所得を計算して申告し、納税したり、または払いすぎている税金を還付してもらうことを言います。

確定申告では、収入や所得という言葉がよく出てきますが、まずはこの違いを抑えましょう。

収入金額-必要経費=所得

です。

所得は下記10種類に分類され、異なる計算方法で納税金額を算出します。

事業所得
不動産所得
利子所得
配当所得
給与所得
雑所得
譲渡所得
一時所得
退職所得
山林所得

この点、会社員の方で、病院も行かず、不動産の売却や賃貸収入もなく、株もやらず、副業もやっていない方は、何もする必要がないケースが多いですが、しくみを知ることで還付してもらえることが多々あります。

何もする必要がないと言ったのは、簡単に説明すると、お給料や賞与は給与所得に分類され、これらの納税は会社が個人の代わりに年末調整の手続きを経て完結してくれるからです。

何か他に所得がある場合は確定申告で納税しなければなりませんし、医療費控除など還付できる支払がある場合もまた申告すべきです。

自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和2年3月16日締切分

自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和2年3月16日締切分

渡辺義則
2,590円(11/21 16:27時点)
Amazonの情報を掲載しています

作成方法と提出方法

作成方法は、ネットで自分で作成、手書きで作成、税理士に依頼する方法の3通りあります。

ネットで作成

ネットの場合、下記にアクセスして画面の指示に従って入力すると、自動計算してくれるので非常に楽です。

国税庁「確定申告書当作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/

メリットはお手軽で計算ミスがないこと、修正がしやすいことです。
デメリットは準備にやや手間を要することです。

ネットで作成した申告書はそのままネットで提出するか、e-taxで電子申告します。
通常、後者の方が便利です。

手書きで作成

手書きの場合、確定申告書(AまたはB)や、添付書類に直接記入して、税務署に持参または郵送します。

メリットは、パソコンに自信がなくても確実に実行できることです。また、市区町村の主催する確定申告会場で、質問して進めることもできることです。デメリットは、非常に手間で、計算も自分で行う必要があることです。また、必然的にe-taxを利用しないこととなりますので、医療費控除のレシートなどを添付しなければなりません。

このため通常、自分でしんこくする場合はでネットで申告書を作成、電子申告するか、計算を確認してもらいたいのであれば、税理士に依頼することが多いです。

税理士に依頼

必要な書類を揃えて、作成をしてもらう方法です。
確定申告とは?から入る方は、初回は税理士にやってもらうことをお勧めします。
煩雑ではない申告であれば、数万円で済むことが多いです。

これで計算ミスもなく、税務署の問い合わせ対応もしてくれて、次年度からは前年になぞって自分で申告することもできます。

提出方法

ネットで作成した場合は、そのままetaxで電子申告する方法と、印刷して書面提出する方法があります。
通常は前者の方が楽です。手書きの場合は、税務署に持参又は郵送することになります。

税理士に依頼した場合は、全て税理士側で完結してくれます。

ブロガーの確定申告

近年は、働きながら副業でグーグルアドセンスやアフィリエイトなど、ネット関連の収入を得る方が増えています。
この点、年間の収入から必要経費を控除した所得が年間20万円を超えた場合は、雑所得として確定申告を行う必要があります。

この収入には、上記のような広告収入の他、noteによる収入や、オンラインサロンの収入も含まれます。

必要経費とは、交通費、電話代、文具代、資料代などが該当します。
記事を書く際に資料を購入した場合は、しっかり記録に取って領収書を残しておきましょう。

アフィリエイトの収入が25万円あっても、必要経費が6万円であれば、所得は19万円となり、確定申告の義務はありません。しかし、申告不要であっても、源泉徴収の関係で申告して還付を受けられることもあります。

因みに、フリマアプリで洋服や生活用品など売却して得た収入は、非課税所得となります。
しかし、1点30万円以上の貴金属や美術品などを売却した場合は、譲渡所得というまた違う所得に分類され、課税されます。

また、ブロガーの所得が主たる事業である場合は、事業所得として申告する余地が出てきます。
こちらは所得が増えてきたら検討しましょう。他の所得の損と通算(相殺)できたり、青色申告特別控除、事業税の負担がないなど、様々なメリットがあります。
副業の方は、少なくともブログ収入が本業を明らかに追い抜いた時点で検討するようにしましょう。




 

 

 

 

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次