今日は久々に幼児教育無償化の論点です。
こちら過去に記事を取り上げたことがありましたが、いよいよ10月1日の施行が近づいてきました。
私も書類を園に提出しましたので、振込を待つのみです。
開始直前となると、幼稚園回りにおいても色々なことがはっきりしてきました。
現行で通われている方、これから幼稚園選びをしようという方に影響が及びますので、追記します。
幼稚園の支給額の違いについて
今回、幼稚園児には所得に関係なく、満3歳から5歳児を対象に、納入した保育料の範囲内で月額25,700円を上限として支給されることとなりました。この点、内閣府のホームページにも明記されています。
しかし、区のページを調べると、支給額が異なることがわかります。
例えば、港区では7,700円が上乗せされ、33,400円が支給されます。高額な私立幼稚園でもかなりフォローされますね。
一方、世田谷区では、28,500円です。こちらも有名幼稚園は多いですが、、、4,900円の格差が生じています。
このように、数千円とはいえ、区による格差が生じています。
この点、認定こども園を含め、子供・子育て支援新制度を採用する学校は園利用料部分が全額無償となり、採用しない私立幼稚園は上記金額まで補助されることとなります。このため、東京では多くの方が通っている私立幼稚園で格差が生じることとなります。
預かり保育の「保育の必要性の認定」要件について
また、今後論点になりそうなのが、預かり保育です。
市区町村でこの「保育の必要性が認定」されると、幼稚園の補助に加えて月額上限11,300円が上乗せされます。
この保育の必要性認定の要件は下記記事に詳しく記載していますのでご参照ください。
幼児教育無償化とは? 内容・問題点・閣議決定後の流れまで、会計士がわかりやすく説明します
保育の必要性の認定とは、共働きなど、外部保育が客観的に必要な状況になっていることを市区町村に求めてもらうことを意味しています。この点でも、知っておくべきことが2点あります。
1点目は、市区町村で認定要件が異なることです。
例えば、主要な申請要件の一つである就労要件においては、東京23区では4時間×12日の48時間以上の共働きをもって認定という基準を設けていますが、横浜市では、4時間/日×16日=64時間以上の時間を要件としています。
月48時間と64時間は大きな違いですね。これを境に認定の可否が決まり、月額11,300円の補助につながるわけですから。
子供の医療費でも対応が異なりますが、今後どこへ暮らすか検討する際、預かり保育の要件においても知っておきたい論点の一つとなります。
2点目は、対象施設です。
幼稚園の預かり保育も上乗せの対象となるので、預かり保育がある園は、実質月額11,300円までの預かりサービスが園に無償でついてくることとなります。このため、預かり保育がない園は相対的に不公平になってしまいかねません。
この点、園で預かり保育の実施時間等が少ない場合は、認可外保育施設等の利用も補助の対象施設となりますので、最寄りの市区町村にご確認ください。認可外保育施設のうち、基準を満たす証明書がある施設は11,300円の対象となります。例えば、お受験、知育に強いキッズガーデンも対象です。
この場合の対象施設は、認可外保育施設、認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設、一時預かり 事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等、多岐に及びます。この対象施設に該当するには、施設が市区町村の求める基準を満たさなければなりません(保育時間やバスコースなど)ので、それなりの敷居のようです。
私の問い合わせた英語学童保育は適用不可でした。このため、制度上11,300円を上増ししつつ、知育をカバーする預かり保育やシッターがおすすめです。
事前に制度を詳しく理解して、最善の策を取っていきたいですね。
今後も詳細がはっきりすることでわかることもあるので、随時追記していきます。
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